有限会社スクレープ

開示資料

●重要事項説明書(訪問介護・訪問介護相当サービス)

1 事業所の概要
事業所名 介護サービス みどり
所在地 神奈川県相模原市中央区千代田2-2-15メイプル1990-2F SCRAPE
事業者指定番号 1472607298
管理者・連絡先 沓掛 良子・TEL: 042-707-7297
サービス提供地域 相模原市・町田市

2 事業所の職員体制(職種、従事するサービス内容)
管理者(サ責兼務1名)
管理者は、業務の管理を一元的に行います。

サービス提供責任者(常勤兼務1名)
サービス提供責任者は、訪問介護員の技術指導を行うほか、訪問介護計画書及び訪問介護相当サービス計画書を作成し、利用者及びその家族にその内容を説明します。

訪問介護員(常勤兼務2名、非常勤兼務6名)
訪問介護員は、介護を要する人に対し、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮して援助します。

3 営業日及び営業時間
営業日 火曜日から土曜日
営業時間 9:00 ~ 17:00まで ※ただし、営業時間外については、留守番電話で対応します。
休業日 日曜日・月曜日・祝祭日、12月29日から1月3日

4 サービス提供日及び時間
日曜日から土曜日まで、7:00-24:00 で 対応いたします。(それ以外は、相談に応じます)
電話等により、24時間常時連絡可能な体制 です。

5 サービス内容
(1)サービス利用者・介護者の概要表(フェイスシート)の作成
(2)訪問介護計画の作成
(3)身体の介護
(4)家事に関する介護
(5)居宅介護支援事業者等との連絡調整
(6)サービス提供実施状況の管理、モニタリング、評価

6 サービス利用料及び利用者負担
(1)訪問介護及び訪問介護相当サービスに係るサービス利用料は、国の告示にもとづいた金額です。
(具体的な金額は、別添の料金表の通り)法定代理受領サービスであるときは、負担割合証に記載の負担割合の額です。
(2)キャンセル料は、下表のとおり、お支払いいただきます。
時期:サービス利用日の当日
キャンセル料:1,000円(利用者負担金にかかわらず一律)
サービスの利用を中止する場合には、速やかに右記の連絡先までご連絡ください。連絡先:042-707-7297
(3)利用者の都合でサービスをキャンセルする場合は、できるだけサービスの前日17:00までにご連絡ください。ただし、利用者の急変等、緊急、やむを得ない事情がある場合のキャンセル料は不要です。
(4)制度外のサービスとなる場合には、全額自己負担となります。介護保険外のサービスとなる場合には、訪問介護計画書及び訪問介護相当サービス計画書を作成する際にサービス提供責任者から説明の上、利用者の同意を得ることとなります。
(5)訪問介護員が通常のサービス地域を越える地域に訪問 ・出張する必要がある場合は、その旅費(実費)の負担をお願いすることがあります。
※実施地域を越えた地点から片道1キロメートル未満 150 円(以降、1キロメートル増えるごとに50円加算)

7 事業の目的 ・運営の方針
○事業の目的
当事業所が行う指定訪問介護事業及び指定訪問介護相当サービスの適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護福祉士又は訪問介護員研修の修了者等が要介護状態にある高齢者又は要支援状態にある高齢者に対し、適正な指定訪問介護又は指定訪問介護相当サービスを提供することを目的とします。

○運営の方針
事業所の訪問介護員等は、要介護者等の心身の特性を踏まえて、可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる援助を行います。
事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとします。

8 虐待の防止のための措置
事業所は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
(1)虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ります。
(2)虐待防止のための指針を整備しています。
(3)事業所は従業者に対し、虐待防止のための研修を定期的に実施します。
(4)虐待防止のための措置を適切に実施するための担当者を選定しています。虐待防止担当者:管理者 沓掛 良子

事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等、高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報します。

9 衛生管理等
事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じます。
(1)訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行います。
(2)事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めます。
(3)事業所における感染症等の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を、概ね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底しています。
(4)事業所における感染症等の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。
(5)従業者に対し、感染症等の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施します。

10 個人情報の保護
利用者又はその家族の個人情報について、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めます。
事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとします。

11 業務継続計画の策定等
感染症や非常災害の発生時において、利用者に対し事業の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施します。
定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

12 身体拘束
事業所は、利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行いません。やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その他の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録します。

13 ハラスメントに関する事項
事業所は、介護現場で働く職員の安全確保と安心して働き続けらえる労働環境が築けるようなハラスメントの防止に向け取り組みます。
(1)事業所内において行われる優越的な関係を背景とした言動や、業務上必要かつ相当な範囲を超える下記の行為は、組織として許容しません。
・身体的な力を使って危害を及ぼす(及ぼされそうになった)行為
・個人の尊厳や人格を、言葉や態度によって傷つけたりおとしめたりする行為
・意に沿わない性的言動、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ行為
上記は、当該従業者、取引先事業者の方、利用者及びその家族等が対象となります。
(2)ハラスメント事案が発生した場合、マニュアルなどを基に即材に対応し、再発防止会議等により、同時案件が発生しないための再発防止策を検討します。
(3)従業者に対し、ハラスメントに対する基本的な考え方について研修などを実施します。また、定期的に話し合いの場を設け、介護現場におけるハラスメント発生状況の把握に努めます。
(4)ハラスメントと判断された場合には行為者に対し、関係機関への連絡、相談、環境改善に対する必要な措置、利用契約の解約等の措置を講じます。

14 相談窓口、苦情対応
○当事業所のサービスに関する相談や苦情については、次の窓口で対応いたします。
電話番号/FAX 042-707-7297
担当者 沓掛 良子
その他 相談・苦情については、担当者、管理者、サービス提供責任者が対応します。
不在の場合でも、応対したものが必ず「苦情相談記録票」を作成し、担当者、管理者、サービス提供責任者に引継ぎます。

○その他、お住まいの市役所、区役所及び神奈川県国民健康保険団体連合会においても苦情申出ができます。
相模原市 福祉基盤課 電話番号:042-769-9226 (直通)FAX:042-759-4395
町田市 介護保険課 電話番号:042-724-4364 (いきいき生活部)

神奈川県国民健康保険団体連合会(国保連)介護保険課
電話番号:045-329-3447(直通)
対応時間 8:30 ~ 17:15(土・日・祝日・年末年始を除く)

東京都国民健康保険団体連合会(国保連)苦情相談窓口専用
電話番号:03-6238-0177(直通)
対応時間 9:00 ~ 17:00(土・日・祝日を除く)

15 事故発生時の対応方法
利用者に事故が発生した場合、訪問介護員は速やかに市町村、ケアマネージャー、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

(1)事故及び事故に際してとった処置について、記録します。
(2)利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行います。

16 秘密の保持
(1)事業所及び訪問介護員は、業務上知り得た利用者又は家族の情報を保持します。ただし、訪問介護サービス計画を作成するにあたり、他のサービス事業者に開示しなければならない情報については、事前に利用者又はその家族から、文書で同意を得ることとします。
(2)従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業員との雇用契約の内容とします。

17 運営法人の概要
名称 有限会社スクレープ
代表者氏名 取締役 成井 俊明
法人本部所在地・連絡先 神奈川県相模原市中央区千代田2-2-15メイプル1990-2F
事業所数 1

18 訪問介護及び訪問介護相当サービスの内容

(1)「訪問介護及び訪問介護相当サービス」は利用者の居宅(自宅)において、介護福祉士その他の政令で定める者を派遣して、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上のお世話を行うサービスです。
(2)事業者は、次のサービス内容区分から選択されたサービスを提供します。

【サービス内容区分】
<身体介護>
① 起床介助
② 就寝介助
③ 排泄介助
④ 衣服の脱着
⑤ 整容介助
⑥ 身体の清拭・洗髪
⑦ 入浴介助
⑧ 食事介助
⑨ 体位交換
⑩ 服薬管理
⑪ 通院等介助
⑫ その他( )

<生活援助>
① 調理
② 洗濯
③ 住居の掃除・整理整頓
④ 買い物
⑤ 薬の受け取り
⑥ 衣服の入れ替え等
⑦ その他( )

19 サービス提供の記録
サービスを提供した際には、「サービス提供実施記録」に記入し、利用者の確認を受けます。

20 サービス提供責任者等
サービス提供の責任者(管理者・サービス提供責任者)は次のとおりです。なお、サービスについてのご相談、ご不満がある場合には、どんなことでもお寄せください。

氏名:沓掛 良子(管理者兼サービス提供責任者)
連絡先:042-707-7297

サービスを提供する主な訪問介護員(ヘルパー)は次のとおりです。なお、事業所の都合により訪問介護員を変更する場合は、サービス提供責任者から事前に報告いたします。

主な訪問介護員の氏名 :

21 従業者の研修
事業所は、訪問介護員等の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、業務体制を整備します。
ア 採用時研修 採用後 1 ヶ月以内 イ 定期研修 月 1 回以上

22 緊急時における対応方法
訪問介護員は、訪問介護及び訪問介護相当サービスの提供中に、利用者の病状に異変、その他緊急事態が生じた場合は、速やかに家族及び主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告いたします。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講じます。

23 第三者による評価の実施状況 実施の有無 ( なし )

●虐待防止指針

1 基本方針
介護サービス みどり(以下「事業所」という。)は、利用者の人権を守り、安全で健やかな生活を確保するため、老人福祉法及び介護保険法等の趣旨を踏まえるとともに、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第 124 号、以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する、高齢者虐待の防止等のための措置を確実に実施するために本指針を定める。

2 高齢者虐待の定義
(1) 身体的虐待
高齢者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること。
また、正当な理由なく身体を拘束すること。
(2) 介護・世話の放棄放任
高齢者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置その他の高齢者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。
(3) 心理的虐待
高齢者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。
(4) 性的虐待
高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること。
(5) 経済的虐待
高齢者の財産を不当に処分することその他当該高齢者から不当に財産上の利益を得ること。

3 虐待防止のための具体的措置
(1) 苦情処理の徹底
事業所内における高齢者虐待を防止するため、利用者及びその家族等からの苦情について、真摯に受け止め、これを速やかに解決できるよう苦情解決体制を整備する。
(2) 虐待防止検討委員会の設置
① 事業所は、虐待発生防止に努める観点から「虐待防止検討委員会」(以下「委員会」とい
う。)を設置する。なお、委員会の運営責任者は管理者とし、当該者は「虐待の防止に関
する措置を適切に実施するための担当者」(以 下「担当者」という。)となる。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、
事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて担当者が招集する。
④ 委員会は、次のような内容について協議するが、詳細は担当者が定める。
ア 虐待の防止のための職員研修の内容等に関すること
イ 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること
ウ 職員が虐待等を把握した場合に、市町村への通報が迅速かつ適切に行われるための方法等に関すること
エ 虐待等が発生した場合、その発生原因の分析から得られる再発の確実な防止策に関すること
オ 再発防止策を講じた際に、その効果及び評価に関すること
(3) 職員研修の実施
① 職員に対する虐待防止のための研修内容は、虐待の防止に関する基礎的内容等(適切な知識の普及・啓発)と併せ、事業所における虐待防止の徹底を図るものとする。
② 具体的には、次のプログラムにより実施する。
ア 高齢者虐待防止法の基本的考え方の理解
イ 高齢者権利擁護事業及び成年後見制度の理解
ウ 虐待の種類と発生リスクの事前理解
エ 早期発見・事実確認と報告等の手順
オ 発生した場合の改善策
③ 研修の開催は、年1回以上とし、新規採用時には必ず実施する。
④ 研修の実施内容については、出席者、研修資料、実施概要等を記録し、電磁的記録等により保存する
(4) その他の取り組み
① 提供する居宅サービスの点検と、虐待に繋がりかねない不適切なケアの発見・改善
② 職員のメンタルヘルスに関する組織的な関与
③ 本指針等の定期的な見直しと周知

4 職員の責務
職員は、家庭内における高齢者虐待は外部からの把握が難しいことを認識し、日頃から虐待の早期発見に努める。また、サービス提供先において、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、速やかに区市町村へ報告しなければならない。

5 指針の閲覧
「高齢者虐待防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。

●感染症防止指針

1 基本方針
介護サービス みどり(以下「事業所」という。)は、利用者及び 従業者等(以下「利用者等」という。)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には、迅速に必要な措置を講じなければならない。そのために事業所は、感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることができる体制を整備し運用できるよう本指針を定めるものである。

2 注意すべき主な感染症
事業所が予め対応策を検討しておくべき主な感染症は以下のとおり。
(1)利用者及び従業者にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウイ ルス、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、 疥癬、結核等
(2)感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等
(3)血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等

3 感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者等の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保等を最優先とし、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1)発生状況の把握
(2)感染拡大の防止
(3)医療措置
(4)区市町村への報告
(5)保健所及び医療機関との連携

4 感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利 用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」 という。)を設置する。
① 事業所における委員会の運営責任者は管理者とし、当該者を以て「専任の感染対策を担当する者」(以下「担当者」という。)とする。
② 委員会の開催にあたっては、関係する職種、取り扱う内容が相互に関係が深い場合には、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う場合がある。
③ 委員会は、定期的(年 2 回以上)かつ必要な場合に担当者が招集する。
④ 委員会の議題は、担当者が定める。具体的には、次に掲げる内容について協議するものとする。
ア 事業所内感染対策の立案
イ 指針・マニュアル等の整備・更新
ウ 利用者及び従業者の健康状態の把握
エ 感染症発生時の措置(対応・報告)
オ 研修・教育計画の策定及び実施
カ 感染症対策実施状況の把握及び評価

5 従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基礎的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延の防止のための研修」及び「訓練(シミュレーション)」を次のとおり実施する。
(1)新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を行う。
(2)定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する。
(3)訓練(シミュレーション)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する。

6 指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延の防止のための指針」は、求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。


●個人情報保護方針

1. 個人情報の取得について
当社は、適法かつ公正な手段によって、個人情報を取得します。

2.個人情報の利用目的
当社は、当社の提供するサービス申込みの際にご提出いただいた個人情報について、ご利用者様との連絡の為に利用させていただくほか、ご利用者様がお申込みのサービスの手配および受領の為に必要な範囲内で利用させていただきます。
また、個人情報を第三者との間で共同利用し、または、個人情報の取り扱いを第三者に委託する場合には、当該第三者につき厳正な調査を行ったうえ、秘密を保持させるために、適正な監督を行います。
また、当社では、よりよいサービスや、サービス提供のご案内をご利用者様にお届けする為に、お客様の個人情報を利用させていただくことがあります。

3.個人情報の第三者提供について
当社は、法令に定める場合を除き、個人情報を、事前に本人の同意を得ることなく第三者に提供しません。

4.個人情報の管理について
・ 当社は、個人情報の正確性を保ち、これを完全に管理致します。
・ 当社は、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩などを防止するため、不正アクセス、コンピュータウイルス等に対する適正な情報セキュリティ対策を講じます。
・ 当社は、個人情報を持ち出し、外部へ送信する等により漏洩させません。

5.個人情報の開示・訂正・利用停止・消去について
当社は、本人が自己の個人情報について、開示・訂正・利用停止・消去等を求める権利を有していることを確認し、これらの要求ある場合には、異議なく速やかに対応します。
なお、当社の個人情報の取り扱いにつきましてご意見、ご質問がございましたら、当社個人情報相談窓口 (電話:042-707-7297)までご連絡下さいますようお願い申し上げます。

6.組織・体制
・ 当社は、個人情報保護管理者を任命し、個人情報の適正な管理を実施します。
・ 当社は、役員及び従業員に対し、個人情報の保護及び適正な管理方法について研修を実施し、日常業務におりる個人情報の適正な取り扱いを徹底します。

6.個人情報保護コンプライアンス・プログラムの策定・実施・維持・改善
当社は、この方針を実行するため、【個人情報保護マニュアル】を策定し、これを当社従業員その他関係者に周知徹底させて実施し、維持し、継続的に改善致します。

お問い合わせ

有限会社スクレープ
〒252-0237 神奈川県相模原市中央区千代田2-2-15メイプル1990ー2F TEL:042-707-7297 FAX:042-707-7297

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